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相続放棄

   相続放棄とは
 相続放棄とは相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない手続きのことです。
 相続が生じると、預貯金や不動産などのプラスの財産のみではなく、借金や滞納金などのマイナス財産も相続人に自動的に引き継がれることになります。つまり自分が全く知らない借金や滞納金であっても、相続人であれば法律上支払う義務を負わされてしまいます。
しかし、たとえ親族が残したものであったとしても、自分の借金や滞納金でないものを問答無用で背負わされるのはあまりにも理不尽です。そこで「相続放棄」という制度が創設されました。
相続放棄をすると相続人ではなくなり、相続に一切関わる必要がなくなります。つまり、借金や滞納金などのマイナスの財産を引き継がなくて済むことになります。

  相続放棄の申述

  • 申  述  人
    相続人(相続人が未成年者又は成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理する)
    未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く)または複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには、当該未成年者について特別代理人の選任が必要

     
  • 申述期間
    申述は民法により「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」にしなければならないと定められています。

     
  • 申  述  先
    被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

     
  • 費  用
    収入印紙800円分(申述人1人につき)
    連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所へ確認)

     
  • 必要書類(基本書類)*相続人によっては書類が変わります。
     ①相続放棄の申述書
     ②被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
     ③被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
     ④申述人(放棄する人)の戸籍謄本
     *審理のために必要な場合は、追加書類の提出を求められる場合があります。

     
  • 申述期間の伸長
    相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄をするか判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、その期間を伸ばすことができます。

 デメリット

  • プラスの財産を引き継ぐことができなくなる
    相続放棄をすると、借金や滞納金などのマイナス財産だけでなく、不動産や預貯金などのプラスの財産も引き継げなくなります。
    また、相続放棄が完了すると、後から撤回することができないため、後に莫大な財産が見つかったとしても、その財産を引き継ぐことはできません。
  • 他の相続人に相続がまわっていく
    相続放棄をすると、相続に関する一切の権利義務は他の相続人にまわっていきます。
    誰も相続に関わりたくないのであれば、第一位順位から第三位順位までの相続人が相続放棄をする必要があります。

監督者

司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。

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