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 Q . 部分的に相続放棄をすることはできますか?

    A. できません。
  相続放棄とは亡くなられた方が遺した全ての資産・負債を放棄する手続きなので、部分的に放棄することは
  できません。

 Q . 生前に相続放棄はできますか?

    A. できません。
  相続放棄は「相続」を放棄する手続きなので、相続が発生していない段階ではすることができません。  

 Q . 故人の借金の保証人になっています。
   その場合でも相続放棄で借金の返済は免れますか?

    A. できません。
  亡くなられた方の借金について保証人になっている場合は、相続放棄をしても借金の返済義務を免れるこ
  とはできません。
 

監督者

司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。

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