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配偶者居住権は死因贈与により配偶者に取得させることができ、死因贈与は生前に仮登記ができます。
いろいろともめそうな相続人がいる場合には、生前に死因贈与契約書を公正証書で作成しておくのがよいとされています。
ただし、仮登記をしてあったとしても、相続開始時に配偶者が当該建物に居住していなければ実体上、配偶者居住権は成立しないことから、本登記をすることはできないということになります。
また、仮登記後に配偶者以外の者が共有持分を有するに至った場合(建物の持分の一部が子供に生前贈与された場合など)には配偶者居住権は成立しませんので、本登記をすることはできません。
司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。