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 配偶者居住権の仮登記


 配偶者居住権は死因贈与により配偶者に取得させることができ、死因贈与は生前に仮登記ができます。
いろいろともめそうな相続人がいる場合には、生前に死因贈与契約書を公正証書で作成しておくのがよいとされています。
ただし、仮登記をしてあったとしても、相続開始時に配偶者が当該建物に居住していなければ実体上、配偶者居住権は成立しないことから、本登記をすることはできないということになります。
また、仮登記後に配偶者以外の者が共有持分を有するに至った場合(建物の持分の一部が子供に生前贈与された場合など)には配偶者居住権は成立しませんので、本登記をすることはできません。

 手続の流れ

  • 1
    死因贈与契約書の原案作成
    お客様からお話を伺い、当方で原案を作成し、公証人と死因贈与契約の内容について打ち合わせを行います。
  • 2
    公証役場で契約書を作成
    ご夫婦にご同行いただき、公証役場で契約書を作成します。
    死因贈与契約書は公正証書にする義務はないのですが、私署証書の場合、他の相続人から契約成立時の意思能力について異論が出やすいため、公正証書で作成することを勧めています。
  • 3
    仮登記申請
    *死因贈与契約書が公正証書により作成されており、かつ、仮登記の承諾条項がある場合には、そ
     の公正証書をもって、配偶者(受贈者)が単独で登記申請することができます。
    登録免許税
     建物評価額×1000分の
  • 4
    仮登記の本登記
    被相続人の死亡後に行う本登記は、配偶者が登記権利者、建物所有者が登記義務者として共同して登記申請をする事になります。
    登録免許税
     建物評価額×1000分の

監督者

司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。

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