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相続登記

 相続登記とは

 不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を相続人に変更する手続きです。
 法務局に相続登記の申請をすることで、不動産の所有者名義が被相続人から相続人に変わります。

  • 相続登記はしなければいけないのですか?
    現行の不動産登記法制上、相続登記の手続を行わなかったとしても罰則や制裁があるわけではないので、相続登記の手続を行わずに放置されているケースが少なくありません。

    しかし、放置していた場合の問題点として、次のことが挙げられています。
    不動産の売却・担保設定ができない
    相続人の権利関係が複雑になる
     相続登記をしない間に二次相続、三次相続が発生する可能性があります。
    ③相続人の中に認知症などで判断能力が低下した人がいると、成年後見人が選任されない限り、遺産分割協議を行えなくなる

    所在不明土地問題
     法制審議会により、「相続登記の義務化」「過料」が議論されています。
     たとえ価値の低い不動産であったとしも、相続登記はすべきだといえます。
  • 自分で手続き出来ますか?
    相続登記と言っても、相続人の数や所有不動産によってさまざまな違いがあり、手続きの難しさも異なりますが、個人での手続きが難しいと言われる点は次のようになります。

    ①戸籍収集
     まずは戸籍収集から始まります。
     被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)などを集めますが、相続関係が複
    雑だったり、被相続人に離婚歴や転籍が多い場合には、必要な戸籍が増え、個人で集めるのは難しくなります。
    ②物件の確認
     物件(特に道路持分)を漏らしてしまう。  
    道路部分は非課税のため、納税通知書や名寄帳に物件が載っていないことが多く、相続手続から漏れてしまうことが多くあります。
    道路部分の相続登記を忘れてしまうと、家の建替えや売却が出来なくなる恐れがありますので、被相続人が取得したときの権利証(登記済証・登記識別情報)を紛失している
    場合には、近隣の土地の調査も必要となります。
  • 費用はどれくらい掛かりますか?
    戸籍収集からご依頼をいただくと、戸籍や相続人の数が戸籍を集めてみないと分からないため、事前に金額を提示するのが難しかったのですが、相続登記義務化へ向けた法整備のことを見据えて、当事務所では分かりやすい金額設定にしております。
    また、相続不動産が自宅の土地建物だけで相続人が第一順位(子供+配偶者)3名以内の場合には、費用を抑えた相続登記おまかせパック(80,000円税込)もご用意しましたので、ご検討頂ければ幸いです。
  • 必要書類は?
    基本書類(相続人によっては内容が変わります)
    被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除票・改製原戸籍)謄本
    相続人の戸籍謄本
    不動産を取得する人の住民票(法定相続情報を作成する場合には相続人全員の住民票)
    評価証明書(市区町村の資産税課で発行

    追加で必要になる書類
    遺言書(あった場合)

    遺産分割協議書(相続人が複数で、遺言書がなく法定相続分ではない分割をする場合)
     *署名・実印で押印+全員の印鑑証明書
    同一性を証する書面
     *被相続人の最後の住所もしくは本籍地が登記簿謄本上の住所と異なる場合、住所のつながりを証
      明する書類が必要

     

監督者

司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。

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