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配偶者居住権(令和2年4月1日~)

 配偶者居住権とは
 配偶者居住権は、長期の居住権で、配偶者に終身又は一定期間、建物の使用を認めることを内容とする権利で
す。配偶者短期居住権のように相続開始とともに当然に発生するものではなく、遺産分割や遺言等によって取得することができる権利です。これまでは、配偶者が遺産分割で家を取得すると、遺産の額や内容によっては家以外の他の財産を受け取ることができず、生活費が不足する等の問題がありました。しかし、配偶者居住権ができたことにより、家は他の相続人が相続し、配偶者は配偶者居住権を取得することで、家に住み続けながら他の財産も取得できるようになります。

  
例えば夫、妻、子の3人家族がいて、夫が亡くなったので、妻と子で遺産分割をしました。
    
遺産は  自宅1000万円
        預貯金1000万円
    妻と子の法定相続分は1:1(妻1000万円・子1000万円)

法定相続分で妻が居住建物を取得すると、相続分の1000万円に達してしまい、預貯金を受け取ることができずに生活費が不足してしまうという不安が残ります。
新制度の下では、居住建物1000万円を配偶者居住権500万円、負担付所有権500万円に分けることができます。
 この場合、妻が配偶者居住権500万円および預貯金500万円
      子が負担付所有権500万円および預貯金500万円
 を取得するので、妻は自宅に住み続けながら生活費も確保でき、安心して生活できます。
 その後、妻が亡くなると配偶者居住権はなくなるので、自宅の所有権を持っていた子は負担がない所有権者に
 なります。この場合、自宅に関しては子に相続税が課税されることはないとされています。

 配偶者居住権の成立要件
  
①亡くなった人の配偶者であること
   ②亡くなった人が所有していた建物に亡くなったときに居住していたこと
   ③遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判により取得したこと

監督者

司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。

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