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所沢相続・終活サポートセンター|
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配偶者居住権は譲渡できますか?

配偶者居住権は譲渡が禁止されています。
配偶者居住権はその配偶者に属人的に帰属する権利ですので、第三者への譲渡はできません。

配偶者居住権の存続期間は?

配偶者居住権の存続期間は、遺言や遺産分割協議で決めることになります。
実務上は、配偶者が死ぬまで(終身)と設定することが多いでしょう。
5年や10年などの任意の年数を定めることもできます。

配偶者居住権が設定されている建物を賃貸できますか?

配偶者居住権が設定されていてもその建物を第三者に賃貸することができます。
その賃料は配偶者に帰属します。
なお、第三者に賃貸する場合には事前に建物所有者の承諾が必要となりますので、注意が必要です。

監督者

司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。

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