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自筆証書遺言

 自筆証書遺言とは…

 遺言者が遺言書の全文日付及び氏名を自書(自ら書くこと)し、これに印を押して作成します。
 平成31年1月13日以降に自筆証書遺言をする場合には、「財産目録」については自書でなく、パソコン等
の作成でも可となりました。
*平成31年1月12日以前の遺言書については、新しい方式(財産目録が自書されていない)で作成された遺言書は無効となりますので、ご注意下さい。
自筆証書遺言(法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用したものを除く)は相続開始後、家庭裁判所の検認が必要となります。

 財産目録とは?

相続財産の全部又は一部の目録
通常、遺言書には「〇〇をAに相続させる。」「□□をBに遺贈する。」といった記載がされます。
遺言者が多数の財産について遺贈等をしようとする場合、別紙として財産目録を添付するのが簡便です。
財産目録の形式については署名押印のほか特段の定めはありません。形式は自由で、遺言者がパソコン等で作成してもよいですし、遺言者以外の方が作成する事も出来ます。
自書によらない財産目録の記載がされているページの全てには署名押印が必要となります。
(記載が両面にさ
れている場合には表裏ともに署名押印が必要)

監督者

司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。

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