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遺言書(公正証書及び法務局保管の自筆証書遺言を除く)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認は遺言書が検認日後、偽造、破棄されないためにする手続です。そのため検認日に申立人及び相続人が立会い内容を確認します。公正証書遺言(及び法務局保管の自筆証書遺言)に検認が必要ないのは、公証役場(または法務局)に遺言が保管されているため、相続人による偽造、変造、破棄の心配がないからです。また、検認の終了は相続人全員に通知されるため、遺言書が存在することを相続人全員に周知させる効果もあります。
申 立 人
・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人
申 立 先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
費 用
・遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手
必要書類(基本書類)*相続人によっては必要書類が変わります。
・申立書
・遺言者の出生から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍等)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
*審理のために追加書類の提出を求められる場合があります。
検認の手続きの効果は、あくまでも証拠保全的な側面しかなく、遺言内容の有効性の判断までには及びません。検認を経たからといって無効だった遺言が有効になるわけでもありません。遺言の有効性の判断は別途訴訟で確認することになります。
相続手続きを考えた遺言
検認手続きには早くても一か月、遅い場合は更に時間を要します。
預貯金の口座などは、被相続人(遺言者)の死亡を知ると凍結されてしまうので、その口座で支払・引落し、 引出しは一切できなくなり、相続人の生活に支障がでてしまう可能性もあります。
こういった事がないようにスムーズに相続手続きを進めたい場合は、検認の必要がない遺言書を作成された方
がよいでしょう。
司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。