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家族信託とは認知症などで、自分で財産管理が出来なくなった高齢者の財産管理手段の一つです。
不動産やお金などの資産を目的(例えば認知症対策・老後の生活資金・介護費など)を決めて、自分の信頼する家族(受託者)に託し、その管理や処分を行ってもらう制度です。
家族信託はご自身の判断能力がしっかりしている状態のときに行います。認知症になってしまったら契約は難しいので、なるべく早めにご検討下さい。
司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。