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家族信託

家族信託とは

家族信託とは認知症などで、自分で財産管理が出来なくなった高齢者の財産管理手段の一つです。
不動産やお金などの資産を目的(例えば認知症対策・老後の生活資金・介護費など)を決めて、自分の信頼する家族(受託者)に託し、その管理や処分を行ってもらう制度です。

 家族信託のメリット

  • 1
    成年後見制度よりも柔軟
    成年後見制度の場合には財産を本人のためにしか使用できません。積極的な投資(収益性向上のため)も相続税対策もできませんが、家族信託の場合には目的や希望をきっちりと家族信託契約の中に盛り込んでおけば、その目的や希望の範囲内で、受託者が資産を有効活用することができます。
  • 2
    自分が死亡した後、次の相続についても決められる
    家族信託は2次相続(本人が亡くなった後の相続)以降の資産の承継先を自分で決められます。
  • 3
    受託者の判断でいつでも銀行口座から出金できる
    ご本人が認知症や急死した場合でも、受託者の判断で銀行口座から出金する事も可能です。
    その他にも不動産を信託していれば、受託者の判断で売却する事も可能ですので、急な資金需要にも対応できます。
     
  • 4
    受託者が破産しても信託財産は守られる
    信託契約には倒産隔離機能という機能があります。たとえば子供を受託者にして資産を信託した場合に、その子供が破産したとしても信託した資産は、受託者の個人の資産とは区別され、信託資産は影響は受けません。

 家族信託の注意点

  • あくまでも財産管理の手段
    家族信託を利用することにより、不動産を売却したり、資産活用をして、その結果として相続税が軽減されることはありますが、家族信託をするだけで節税になる訳ではありません。
  • 家族信託ではできなくて成年後見制度でしかできない事がある
    家族信託は財産管理は出来ますが、身上監護はできません。身上監護とは、施設に入所する際の契約を代わりに行ったりすることです。ただし、家族であれば入院や入所の手続きができることがほとんどですので、身上監護は受託者である子供が対応できます。
  • 家族(当事者)が長期間影響下に置かれる
    家族信託は2次相続以降の資産を自分で決められる反面、当事者を長期にわたり影響下に置くことになります。あまりにも長期に渡る契約にすると思わぬ事態や争いが生じる可能性もありますので、設計段階で慎重に考慮することが必要です。
  • 受託者を誰にするのか難しい
    自分が心から信頼できる人で、なるべく若い方を受託者に選ぶのがベストです。

家族信託はご自身の判断能力がしっかりしている状態のときに行います。認知症になってしまったら契約は難しいので、なるべく早めにご検討下さい。

監督者

司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。

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