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 預貯金の仮払い制度(2019年7月1日~)

預貯金の仮払い制度とは
預貯金の仮払い制度とは、遺産分割が終了する前であっても、一定の金額であれば法定相続人が被相続人名義の預貯金の払戻しを受けられる制度です。人が亡くなると、不正出金を防ぐために被相続人名義の口座は「凍結」され、引出しや送金、自動引落しなど一切の手続ができなくなります。しかし、葬儀費用などの出費が発生し、現金が手元になくて困るケースもあるため、「預貯金の仮払い制度」が作られました。

  • 1
    出金できる金額の上限
    死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1
    150万円
     の「低い方の金額」です。
    *この限度額は金融機関ごとの限度額になりますので、複数の金融機関に預貯金が存在する場合にはそれぞれの金融機関において仮払いを受けることができます。
     
  • 2
    払戻しの必要書類
    被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本一式
     または法定相続情報一覧図
    ・相続人の身分証明書・印鑑証明書
    ・申請書
  • 3
    家庭裁判所の仮処分が必要なケース
    預貯金の仮払い制度を利用しても、出金額が制限されてお金が足りない場合、家庭裁判所で「仮処分手続」を行います。仮処分が認められれば「法定相続分」までの支払いを受けられます。
  • 4
    仮払い制度の注意点
    ・相続放棄をできなくなる可能性がある
     仮払い制度を利用すると「単純承認」が成立し、相続放棄が出来なくなる可能性があります。
     仮払い制度を利用しても、全額を被相続人の葬儀や借金返済に充てたのであれば単純承認は成立しません。一方、生活費など自分のために消費したら単純承認が成立します。自分の口座に移しただけでも単純承認となる可能性が高いので、将来相続放棄を考えているのであれば、安易に利用しない方が良いでしょう。 
    ・他の相続人とのトラブルになる可能性がある
     仮払い制度を利用すると、後に他の相続人とトラブルになる可能性もあります。
     葬儀代に使った場合でも、領収書をとっていなければ他の相続人から「本当に葬儀代に使ったのかわからない」と言われ、遺産分割協議の際に考慮してもらえない可能性もあります。

     

「仮払い制度」は上手に使うととても有用ですが、相続放棄や他の相続人との関係では慎重な対応が必要です。迷ったときは専門家にご相談下さい。

監督者

司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。

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