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 法定相続情報証明制度(平成29年5月29日~)

 現在、相続手続では、亡くなられた方の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本等の束を、相続手続きを取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。法定相続証明制度は、法務局に戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本等の束と併せて相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官が法定相続人を確認しその一覧図に認証文を付した写しを交付します。
 交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続手続きをはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続に利用されることで、相続手続に係る相続人・手続担当部署双方の負担が軽減されます。
 この制度を利用できる方(申出人となることが出来る方)は、亡くなられた方の相続人(まはたその相続人)です。被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を提出することができない場合は、この制度を利用することができません。 

 手続について

  • 1
    必要書類の収集
     ①被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本等(出生から死亡まで)
     ②被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
     ③相続人の戸籍謄抄本
     ④申出人(相続人の代表となって手続をする方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
    <必要となる場合がある書類>
     ①各相続人の住民票の写し
     *法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合
     ②委任状
     *代理人が申出の手続をする場合
  • 2
    法定相続情報一覧図の作成

相続登記のご依頼をいただいたお客様には、無料で作成しております。

  • 3
    申出書の記入、登記所へ提出

監督者

司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。

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