〒359-1116 埼玉県所沢市東町22番6号 所沢KMビル2F
(所沢駅西口から徒歩7分/駐車場:近くにコインパーキングあり)

所沢市、東村山、入間市での相続・終活のことなら、司法書士法人鈴木事務所にご相談ください。
年間相談実績3000件以上の相談を受け解決してきた、
多数の専門司法書士が不動産登記・相続・商業登記・法律相談などご満足頂けるまでご相談承ります。

所沢相続・終活サポートセンター|
相続手続き・終活相続は専門の司法書士にお任せください!
着手金なしで無料相談予約対応しております。

04-2929-5095
受付時間
9:00~18:00
定休日:土曜日・日曜日・祝日
(ご予約があれば休日でも対応可

 銀行手続(預貯金の解約等)

被相続人名義の銀行預金は、亡くなった時点で相続人の共有財産となります。
故人の死亡を銀行などの金融機関が知ると、口座は凍結され引出しや送金、自動引落しも出来なくなります。
引出しをするためには、名義変更(解約)の手続を行わなければなりません。
通常は名義変更ではなく解約手続をし、相続人の口座へ振り込むことが多いと思います。
必要書類を揃えて金融機関の窓口に提出し、処理が終了するまでに通常1~4週間ほどかかります。

 必要書類

  • 金融機関所定の用紙
  • 預金通帳、キャッシュカード
  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本*
  • 相続人全員の戸籍謄本*
  • 相続人全員の印鑑証明書
    不動産登記手続と異なり、印鑑証明書は発行から3か月以内のものを求められることが多い
  • 事案により他の書類(遺産分割協議書、委任状等)

預金の相続手続は自分でできますか?

時間と労力をかければ可能です。

    預貯金の相続手続の難点

  1. 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本一式を集めるのが難しい
  2. 金融機関により書式が異なるため、書類の記載方法が分かりにくい
  3. 手続きが金融機関の営業時間内となるため、平日に何度も通う必要がある

 以上のことから、複数の金融機関の預金口座をお持ちだったり、ゆうちょ銀行等提出書類が多い場合には、とても手間が掛かります。また、書類に不備がある場合には何度も金融機関に出向くことになるため、平日に時間が取りやすい方でなければ、手続きがなかなか進みません。
 お急ぎであったり、金融機関が複数の場合には専門家へ依頼することをお勧めします。
 当事務所でも預貯金の解約を含む手続きや相続財産の管理等の業務を承っておりますので、ご相談下さい。 
   

 法定相続情報一覧図の活用
 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本一式及び相続人全員の戸籍謄本の代わりに法務局発行の法定相続情報一覧図の提出も可能となりました。
当事務所に相続登記をご依頼いただいたお客様には無料で作成致しますので、銀行手続はご自身でなされるという場合にお役立ていただければと思います。

監督者

司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
04-2929-5095
受付時間
9:00~18:00
定休日
土・日・祝日(ご予約があれば休日も対応可)
事務所名
司法書士法人鈴木事務所