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秘密証書遺言

秘密証書遺言とは

 遺言の内容を誰にも公開せずに秘密にしたまま公証人に遺言の存在のみを証明してもらう遺言。
 自筆証書遺言や公正証書遺言と異なり、秘密証書遺言は利用される方が非常に少ないのが実情です。
 秘密証書遺言は自筆証書遺言のように自書する必要はなく、パソコンで作成してもかまいません。
 遺言に日付の記載がなかったとしても封筒に公証人が日付を記載するので、無効になりません。
 遺言の内容は公証人の関与がないため、家庭裁判所の検認が必要となります。

メリット

 遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に遺言の存在を証明してもらえる
 公正証書遺言では遺言の内容、相続財産の内容を公証人及び証人に公開しなくてはなりませんが、遺言の内容を第三者に知られることなく、遺言者本人が作成したことを証明できます。

デメリット 

 遺言内容を公証人はチェックしない
遺言の内容を公証人がチェックしていないため、遺言自体が無効になるおそれがあります。
公証人が証明しますが、遺言自体を公証人は保管しないため、作成した遺言が発見されないおそれもあります。遺言としては確実性がありません。

 秘密証書遺言が無効でも…。
秘密証書遺言が無効になったとしても、自筆証書遺言の要件を満たしていれば自筆証書遺言として有効になります。自筆証書遺言の作成方法で秘密証書遺言を作成すれば、遺言が無効になるリスクが減ります。

監督者

司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。

 秘密証書遺言の流れ

  • 1
    遺言書作成
    遺言書を作成し、遺言書に署名・押印

     
  • 2
    封印する
    遺言書を封筒に入れ、遺言書で用いた印で封印する
  • 3
    公証人の証明
    公証人と証人2人以上の前に封筒を出し、自己の遺言であることと氏名住所を申述します。
    公証人が遺言書に提出した日付及び遺言の申述(自己の遺言であること及び氏名住所)を封筒に記載し、公証人・証人及び遺言作成者が封筒に署名押印する。
    秘密証書遺言の公証人の手数料は定額1万1000円です。

 証人になることができない人

  • 未成年者
  • 推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人

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