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配偶者居住権の設定

 配偶者居住権を他人に主張するためには
配偶者が配偶者居住権を他人に主張するためには、登記を備える必要があります。
登記を備えておけば、たとえ居住建物の所有者が全くの他人にこの建物を売却したとしても、配偶者はその他人に配偶者居住権を主張することができます。

 登記の方法

  • 1
    居住する建物の所有権移転登記
    配偶者居住権設定登記の前提として、先ずは居住建物について他の相続人(受遺者)への所有権移転登記が必要です。
  • 2
    配偶者居住権の設定登記
    配偶者と所有者の共同申請で行います。
    *調停や審判によって、配偶者居住権が認められた場合には、配偶者のみの単独申請も可能となります。


    配偶者居住権の登記事項
     ①存続期間
     ・「〇年〇月〇日から配偶者居住権者の死亡時まで」
     ・「〇年〇月〇日から〇年又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」など
     ②特約(あれば)
     ・第三者に使用又は収益させる特約を登記する場合
    登録免許税
     居住建物の評価額×1000分の

     

配偶者居住権の消滅事由

  • 配偶者の死亡又は期間満了
    遺産分割協議などにより存続期間の定めがあっても、配偶者が死亡すれば、存続期間の満了を待たずに配偶者居住権は消滅します。配偶者居住権は配偶者だけに認められた一身専属権なので、相続人に承継されることなく、当然に消滅します。
    この場合、居住建物の所有者が単独で配偶者居住権の登記の抹消することができます。
    期間満了により終了した場合でも更新はできません。

     
  • 建物所有権を取得したとき
    配偶者が建物全部の所有権を取得すれば、混同によって配偶者居住権は消滅します。
    これに対して、配偶者が配偶者居住権を設定した後、その建物の共有持分を取得した場合には、配偶者居住権は消滅しません

     
  • 建物の全部が滅失したとき
    建物の全部が滅失またはその他の事由により使用収益できなくなった場合は、配偶者居住権は消滅します。
     
  • 建物所有者が消滅請求をしたとき
    配偶者に義務違反があった場合、建物所有者は配偶者居住権を一方的に消滅させることができます。
    配偶者の義務とは、例えば「善管注意義務」です。あくまでも居住建物は他人の所有物なので、丁寧に扱わなければならないという義務です。
    さらに、建物所有者の承諾がないのに「また貸し(転貸)」をしてはいけない義務もあります。

監督者

司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。

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