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 自筆証書遺言書保管制度

 自筆証書遺言書保管制度

 今までの自筆証書遺言に係る遺言書は、自宅で保管されることが多いため、

  • 遺言書が紛失・亡失のおそれ
  • 相続人による遺言書の破棄、隠蔽、改ざんが行われるおそれ
  • これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれ    

 などがあり、その対応策として公的機関(法務局)で遺言書を保管する制度が創設されました。
 法務局で遺言書を保管することで

  • 全国一律のサービスの提供
  • プライバシーの確保
  • 相続登記の促進につながる

 などの利点があります。
また、保管制度を利用していない自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが必要ですが、自筆証書遺言書保管制度を利用している場合には、検認手続きが不要となります。 

 保管申請の流れ

  • 1
    自筆証書遺言に係る遺言書を作成
  • 2
    遺言書保管場所を決める
    保管申請ができる遺言書保管所
     ・遺言者の住所地
     ・遺言者の本籍地
     ・遺言者が所有する不動産の所在地
    のいずれかを管轄する遺言書保管所
  • 3
    申請書を作成し、保管申請の予約
    申請書に必要事項を記入する
    *申請書様式は、法務省からダウンロードまたは法務局窓口にも備え付けられています。
    保管申請の予約をする
    *法務局へ電話(平日8:30~17:15)または専用HPから予約します。
  • 4
    保管申請
    予約した日時に遺言者本人が遺言書保管所に出向きます。
  • 5
    保管証を受け取る
    手続き終了後、遺言者の氏名、出生年月日、遺言書保管場所の名称及び保管番号が記載された保管証が渡されます。
    書類等の不備がなければ、原則として即日処理されます。

監督者

司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。

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