〒359-1116 埼玉県所沢市東町22番6号 所沢KMビル2F
(所沢駅西口から徒歩7分/駐車場:近くにコインパーキングあり)

所沢市、東村山、入間市での相続・終活のことなら、司法書士法人鈴木事務所にご相談ください。
年間相談実績3000件以上の相談を受け解決してきた、
多数の専門司法書士が不動産登記・相続・商業登記・法律相談などご満足頂けるまでご相談承ります。

所沢相続・終活サポートセンター|
相続手続き・終活相続は専門の司法書士にお任せください!
着手金なしで無料相談予約対応しております。

04-2929-5095
受付時間
9:00~18:00
定休日:土曜日・日曜日・祝日
(ご予約があれば休日でも対応可

遺言書作成サポート

遺言とは
将来発生する相続問題に争いなどが生じないように定めておく、被相続人の「意思表示」となります。
遺言書に書かれた内容は、遺産分割協議よりも優先されるため、遺言書が遺されているかいないかで、相続は大きく変わります。
被相続人の遺志を確実に実現させる必要があるため、民法上厳格な方式が定められており、要件を満たしていなければ無効になる可能性もあります。

配偶者居住権についての遺言
相続人に対して財産を相続させようとする場合、遺言書には「相続させる」と記載するのが基本ですが、配偶者居住権については、令和2年4月1日施行民法第1028条第1項第2号において、「配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき」に取得すると規定されています。そのため、遺言書には「遺贈する」と記載することにも留意が必要です。
これは、相続される旨の遺言の場合、配偶者が配偶者居住権の取得を希望しないときにも、配偶者居住権の取得のみを拒絶することができずに、相続放棄するほかないこととなり、かえって配偶者の利益を害する恐れがあること等を考慮したものと思われます。

 遺言書の作成をサポートします!

遺言書には厳格な要件があります。想いが無駄にならないように、有効な遺言書作成のお手伝いをいたします。

  • 相続財産の確認
    不動産や預貯金など、遺言書に記載する財産を確認いたします。
    特に道路持分などは漏れやすいので、必要であれば近隣の不動産の調査も行います。
  • 原案作成
    遺言者様の意向を詳しくお伺いし、有効な遺言書の原案を作成いたします。
  • 方式に応じたサポート
    公証人や法務局との日程調整を行います。
    遺言により証人が必要となる場合には、当事務所の司法書士が証人として就任することもできます。

監督者

司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
04-2929-5095
受付時間
9:00~18:00
定休日
土・日・祝日(ご予約があれば休日も対応可)
事務所名
司法書士法人鈴木事務所