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遺産分割(相続財産をどう分けるのか

遺産分割の流れ

  • 1
    遺言書の有無を確認
    先ずは遺言書の有無を確認します。公証役場や法務局に保管されているものであれば、相続人は遺言書の有無を確認することができます。
    故人が自筆証書遺言や秘密証書遺言を自宅で保管していた場合、家庭裁判所の検認が必要になります。
  • 2
    法定相続人を確認
    故人が遺言書を作成していなかった場合には、法定相続人全員で遺産の分け方について話し合う必要があります。法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。故人の出生から死亡までの戸籍を収集し、法定相続人を確認します。
  • 3
    法定相続人全員で話し合う
    法定相続人全員で遺産の分け方について話し合うことを遺産分割協議と言います。
    法定相続人に未成年者がいる場合
     未成年者は遺産分割協議に参加することができません。未成年者の親権者が法定代理人として遺産分割協議に参加することになりますが、親権者も法定相続人である場合は特別代理人を選任する必要があります。
  • 4
    遺産分割協議書を作成
    遺産分割協議で遺産の分け方が決まったら、決まった内容について遺産分割協議書にまとめます。
    法定相続人全員の同意が得られていることを証明するため、法定相続人全員の署名と実印での押印及び印鑑証明書が必要となります。

 遺産分割協議の問題点

  • 故人の財産維持に貢献した人がいる場合
  • 相続人の間に不公平感が生じている場合
  • 遺産に不動産や株式が含まれる場合
  • 相続人間で分割についての争いが生じている場合

内容を確認しアドバイスをさせて頂きますが、当事者間での解決が難しいと思われる場合には内容に応じて当事務所の連携弁護士を紹介致します。紹介することになった場合でも、弁護士事務所まで同行し、サポートさせて頂きます。

監督者

司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。

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