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遺産分割協議や相続登記手続きをしていく上で「相続人は誰なのか」を確認しなければならないことから、これを戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本等で調べて確定する必要があります。
誰が相続人であるか大抵の場合は把握していると思いますが、被相続人に認知した子がいたケースや、孫や甥姪と養子縁組していたというケースもあり、把握できていない事もあります。
金融機関や法務局の手続きでは、相続人を客観的に証明するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人の現在の戸籍の提出を求められます。
したがって、戸籍収集は相続人の調査をする上で必要な作業となります。
相続登記の場合
・同一性を証する書面
*被相続人の死亡時の住所・本籍が登記簿謄本上の住所と異なる場合には必要。
・取得する相続人の住民票
・不動産の評価証明書(市区町村の資産税課で発行)
代襲相続や数字相続が発生している場合、内容を把握するだけでも時間や手間が掛かります。
遠方の役所に戸籍謄本を請求する場合、郵送と電話のやりとりになるため、必要な戸籍を正しく指示出来なければ、何度も請求し直さなければいけなくなります。
また、相続で使用する戸籍は古い戸籍も多くなり、手書きの戸籍がほとんどです。
読みやすい戸籍もあれば、達筆すぎて読めない戸籍も多く存在します。
戸籍の内容が理解出来なければ、必要な戸籍の判断も出来なくなりますので、個人で収集するのは限界だと感じる方がほとんどです。
戸籍収集は専門家に相談することをお勧めします。ぜひ、当事務所へご相談下さい。
司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。