〒359-1116 埼玉県所沢市東町22番6号 所沢KMビル2F
(所沢駅西口から徒歩7分/駐車場:近くにコインパーキングあり)

所沢市、東村山、入間市での相続・終活のことなら、司法書士法人鈴木事務所にご相談ください。
年間相談実績3000件以上の相談を受け解決してきた、
多数の専門司法書士が不動産登記・相続・商業登記・法律相談などご満足頂けるまでご相談承ります。

所沢相続・終活サポートセンター|
相続手続き・終活相続は専門の司法書士にお任せください!
着手金なしで無料相談予約対応しております。

04-2929-5095
受付時間
9:00~18:00
定休日:土曜日・日曜日・祝日
(ご予約があれば休日でも対応可

公正証書遺言

 公正証書遺言とは

 公証役場で公証人によって作成される遺言。
 公正証書遺言は公証人に内容を伝えて、それをもとに公証人が作成します。そのため自筆で遺言書を書く必要がありません。遺言書は書式や要件も厳格なため、公証人が遺言の法的有効性をチェックし、公証役場に保管します。法務局保管制度以外での自筆証書遺言の場合には家庭裁判所の検認手続が必要となりますが、公正証
書遺言の場合、法的有効性が認められているので、検認手続きが不要となります。

(公証人とは)
 公証人とは、裁判官、検察官、弁護士などの法務実務に30年以上かかわってきた人の中から選ばれ、法務大臣が任命する公務員です。
当事者や関係人の委託を受けて、公正証書を作成したり、私署証書や定款に認証を与える権限があります。
法務局に所属し、管轄区域内に公証人役場を設けています。

メリット

  • 遺言が無効にならない
    遺言書は書式や要件が厳格なため、整っていないと無効になります。公証人が関与することで、法的に有効な遺言書を作成することが出来ます。
  • 遺言書を紛失しない
    自宅等で遺言書を保管している場合には紛失、相続人による遺言書の廃棄などのおそれがありますが、公証役場で原本が保管されているので、その心配はありません。
  • 偽造防止
    公正証書遺言は公証人が作成するため、偽造の心配がありません。
  • 自分で書かなくてよい
    自筆証書遺言の場合、「財産目録」以外(平成31年1月13日以降に作成されたもの)はすべて自書し
    なければいけません。公正証書遺言は自分で書く手間が省けます。
  • すぐに遺産相続手続きが開始できる
    公正証書遺言は法的な有効性があるため、家庭裁判所の検認を受けることなく、遺産相続を開始できます。財産の処分や財産における法的地位の確定を速やかに行うことが出来るため、遺族の精神的な負担を軽減できます。

 デメリット

  • 時間がかかる
    証人が2人必要なため、証人を探し公証人との打ち合わせが必要
  • 費用がかかる
  • 公証人・証人に内容を話さなくてはならない
    公正証書遺言を作成するためには、公証人と2人の証人が内容を知る必要があります。

 証人になることができない人

  • 未成年者
  • 推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人

監督者

司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
04-2929-5095
受付時間
9:00~18:00
定休日
土・日・祝日(ご予約があれば休日も対応可)
事務所名
司法書士法人鈴木事務所