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相続が発生した際に、相続財産に不動産が含まれている場合、相続を原因とする所有権移転登記手続を行わなければなりません。しかし、現行の不動産登記法制上、相続登記の手続きを行わなかったとしても罰則や制裁がないことから、相続が発生しても相続手続を行わずそのままになっているケースが少なくありません。
その結果、相続登記がされないこと等により、所有者不明土地が発生
<所有者不明土地の問題点>
<法制審議会では、相続登記の義務化について以下のような内容を議論しています。>
「相続登記の義務化」については、現在もなお法務省の法制審議会で議論されている最中であり、具体化するまでに時間を要すると思われますが、相続登記の義務化は今後多くの方に影響を与える可能性があります。これまで相続登記を行っていなかった方々は、対策を検討する必要があります。
司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。