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所沢相続・終活サポートセンター|
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 Q . 受理された後の手続きについて教えて欲しいのですが…

    A.亡くなった人の財産を管理している場合には、相続人引き継ぐことになります。また、債権者から請求
  をされている場合には、債権者に対して家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたことを連絡するとよいで
  しょう。

 Q . 相続放棄受理証明書が欲しいのですが…

    A.家庭裁判所備付けの申請用紙に必要事項を記入し、1件につき150円分の収入印紙、郵送の場合は返
  信用の切手を添えて、受理した家庭裁判所に申請します。直接、受理した家庭裁判所まで受取りに行く場合
  には、印鑑及び運転免許証などの本人確認のできるものを持参します。

監督者

司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。

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