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 Q . 相続放棄をすると遺族年金や未支給年金を受け取れなくなりますか?

    A. いいえ。相続と年金は全く別物です。
  従って相続放棄をしても、遺族年金や未支給年金を受け取ることができます。

 Q . 相続放棄をすると死亡保険金を受け取れなくなりますか?

    A. いいえ。相続と生命保険は原則として別物です。
  従って相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることができます。
  ただし、死亡保険金の受取人として、「亡くなられた方ご自身」が指定されている場合には、相続放棄をす
  ると死亡保険金が受け取れなくなります。

監督者

司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。

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