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所沢相続・終活サポートセンター|
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A.相続放棄の申述は、相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより
自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内におこなわなければなりません。
ただし、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財
産の全部または一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されるこ
ともあります。
A.いいえ。
相続放棄は3か月以内に「申請」する必要があります。「申請」さえ3か月以内にすれば、手続きが完了
するのは3か月を過ぎていても大丈夫です。
司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。