相続放棄とは
相続放棄とは相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない手続きのことです。
相続が生じると、預貯金や不動産などのプラスの財産のみではなく、借金や滞納金などのマイナス財産も相続人に自動的に引き継がれることになります。つまり自分が全く知らない借金や滞納金であっても、相続人であれば法律上支払う義務を負わされてしまいます。
しかし、たとえ親族が残したものであったとしても、自分の借金や滞納金でないものを問答無用で背負わされるのはあまりにも理不尽です。そこで「相続放棄」という制度が創設されました。
相続放棄をすると相続人ではなくなり、相続に一切関わる必要がなくなります。つまり、借金や滞納金などのマイナスの財産を引き継がなくて済むことになります。