Q . 故人名義の空家を管理しています。
   相続放棄をしてもこの空家の管理を続ける必要はありますか?

    A.現に占有していなければ管理責任は負いません 
  法制審議会の中間試案の規定によると
  「相続放棄をした者が、その放棄時に相続財産に属する財産を現に占有している場合には、相続人または
  相続財産法人に対して当該財産を引き渡すまでの間、その財産を保存する義務を負う。この場合には、相
  続放棄をした者は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存すれば足りる。」
  としています。

 Q . 明確な理由がないと相続放棄はできませんか?

    A.いいえ。
  多くの方は「負債が多いから」などの理由で相続放棄をしますが、何か理由がなければ相続放棄ができな
  いというわけではありません。単に「相続に関わりたくない」というだけでも相続放棄をすることができ
  ます。

監督者

司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。

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