A.現に占有していなければ管理責任は負いません 。
法制審議会の中間試案の規定によると
「相続放棄をした者が、その放棄時に相続財産に属する財産を現に占有している場合には、相続人または
相続財産法人に対して当該財産を引き渡すまでの間、その財産を保存する義務を負う。この場合には、相
続放棄をした者は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存すれば足りる。」
としています。
A.いいえ。
多くの方は「負債が多いから」などの理由で相続放棄をしますが、何か理由がなければ相続放棄ができな
いというわけではありません。単に「相続に関わりたくない」というだけでも相続放棄をすることができ
ます。
司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。