<預貯金の相続手続の難点>
以上のことから、複数の金融機関の預金口座をお持ちだったり、ゆうちょ銀行等提出書類が多い場合には、とても手間が掛かります。また、書類に不備がある場合には何度も金融機関に出向くことになるため、平日に時間が取りやすい方でなければ、手続きがなかなか進みません。
お急ぎであったり、金融機関が複数の場合には専門家へ依頼することをお勧めします。
当事務所でも預貯金の解約を含む手続きや相続財産の管理等の業務を承っておりますので、ご相談下さい。
法定相続情報一覧図の活用
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本一式及び相続人全員の戸籍謄本の代わりに法務局発行の法定相続情報一覧図の提出も可能となりました。
当事務所に相続登記をご依頼いただいたお客様には無料で作成致しますので、銀行手続はご自身でなされるという場合にお役立ていただければと思います。
司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。