配偶者(短期)居住権

 配偶者短期居住権について
 配偶者短期居住権とは、法律上当然に認められる権利で、配偶者が相続開始時に被相続人の建物(居住建物)
に無償で住んでいた場合には、最低6か月の間、居住建物を無償で使用することが出来る権利です。

従来の制度では、誰かに家が遺贈されり、被相続人が配偶者に家を使わせないという内容の遺言を残していたり、配偶者が相続放棄をしたりすると、配偶者はそれまでに住んでいた家に住むことができない、ということが起こりましたが、この配偶者短期居住権ができたことにより、相続発生から必ず6か月は居住できる権利が確保されるので、突然住む場所を失う心配がなくなります。
配偶者短期居住権は「配偶者居住権」と異なり、登記をすることはできません。万が一建物が第三者に譲渡されてしまった場合には、その第三者に対して配偶者短期居住権を主張することはできません。
配偶者は建物を譲渡した者に対して、債務不履行に基づく損害賠償請求することが考えられます。

監督者

司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。

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