相続手続き

相続が開始した場合、相続人は三つのうちいずれかを選択できます。

  • 1
    単純承認
    相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐこと
    相続を知った時から、3か月以内(熟慮期間)に相続放棄又は限定承認の手続きを取らない場合、自動的に単純承認となります。また、この他に下記の場合には単純承認したことになりますので、ご注意ください。
    ・相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
    ・相続人が限定承認または相続放棄をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、または悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき
  • 2
    限定承認
    被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐこと

     
  • 3
    相続放棄

相続人が2.限定承認または3.相続放棄をするには、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。

 相続手続き

  • 1
    戸籍収集
    先ずは相続人を確定させるために「戸籍収集」から始めます。
    被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要となるため、戸籍等が保管されている役所へ請求をかけます。
  • 遺産分割
    相続財産を確認し、遺言書が作成されていない場合や法定相続分で財産を取得しない場合には、相続人全員で遺産分割協議が必要になります。
     
  • 相続登記
    被相続人名義の不動産を相続人名義に変更する手続きです。
    相続登記の義務化も法制審議会で検討されていますので、相続登記は必ず行うべきだと思います。
  • 銀行手続(預貯金の解約等)

監督者

司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。

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