相続が開始した場合、相続人は三つのうちいずれかを選択できます。
相続人が2.限定承認または3.相続放棄をするには、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。
司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。