秘密証書遺言とは
遺言の内容を誰にも公開せずに秘密にしたまま公証人に遺言の存在のみを証明してもらう遺言。
自筆証書遺言や公正証書遺言と異なり、秘密証書遺言は利用される方が非常に少ないのが実情です。
秘密証書遺言は自筆証書遺言のように自書する必要はなく、パソコンで作成してもかまいません。
遺言に日付の記載がなかったとしても封筒に公証人が日付を記載するので、無効になりません。
遺言の内容は公証人の関与がないため、家庭裁判所の検認が必要となります。
遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に遺言の存在を証明してもらえる
公正証書遺言では遺言の内容、相続財産の内容を公証人及び証人に公開しなくてはなりませんが、遺言の内容を第三者に知られることなく、遺言者本人が作成したことを証明できます。
遺言内容を公証人はチェックしない
遺言の内容を公証人がチェックしていないため、遺言自体が無効になるおそれがあります。
公証人が証明しますが、遺言自体を公証人は保管しないため、作成した遺言が発見されないおそれもあります。遺言としては確実性がありません。
秘密証書遺言が無効でも…。
秘密証書遺言が無効になったとしても、自筆証書遺言の要件を満たしていれば自筆証書遺言として有効になります。自筆証書遺言の作成方法で秘密証書遺言を作成すれば、遺言が無効になるリスクが減ります。
司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。