公正証書遺言とは
公証役場で公証人によって作成される遺言。
公正証書遺言は公証人に内容を伝えて、それをもとに公証人が作成します。そのため自筆で遺言書を書く必要がありません。遺言書は書式や要件も厳格なため、公証人が遺言の法的有効性をチェックし、公証役場に保管します。法務局保管制度以外での自筆証書遺言の場合には家庭裁判所の検認手続が必要となりますが、公正証書遺言の場合、法的有効性が認められているので、検認手続きが不要となります。
(公証人とは)
公証人とは、裁判官、検察官、弁護士などの法務実務に30年以上かかわってきた人の中から選ばれ、法務大臣が任命する公務員です。
当事者や関係人の委託を受けて、公正証書を作成したり、私署証書や定款に認証を与える権限があります。
法務局に所属し、管轄区域内に公証人役場を設けています。
司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。