自筆証書遺言書保管制度
今までの自筆証書遺言に係る遺言書は、自宅で保管されることが多いため、
などがあり、その対応策として公的機関(法務局)で遺言書を保管する制度が創設されました。
法務局で遺言書を保管することで
などの利点があります。
また、保管制度を利用していない自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが必要ですが、自筆証書遺言書保管制度を利用している場合には、検認手続きが不要となります。
司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。