相続手続きのご相談なら
所沢相続・終活サポートセンター

 相続法が改正され、現在のニーズに合った新しい制度が導入されました。

    ①配偶者(短期)居住権の新設
    ②遺産分割前の預金の仮払い制度(一定の範囲内)
    ③自筆証書遺言書保管制度  など

 相続手続きといっても、親族関係や財産状況によっても異なるため、多種多様な対応が求められています。
登記だけではなく、税金対策や争いとなってしまった場合についても税理士・弁護士と連携し、故人や遺族の方々の意思を出来る限り尊重出来るように、丁寧に対応致します。

 無料相談では時間を掛けてお話をお伺いし、今後の方向性についてアドバイスをさせて頂きます。
また、事務所にお越し頂くのが難しい場合には、こちらからお伺いする事も可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。

相続手続きは「相続・終活サポート」を行う司法書士法人鈴木事務所まで
 

代表 鈴木 公喜

 相続登記義務化へ向けて

現行の不動産登記法制上、相続登記の手続を行わなかったとしても、罰則や制裁がないことから、相続登記を行わず放置しているケースが少なくありません。そのため、所有者不明土地問題も発生しているため、法制審議会では「相続登記の義務化」が議論されています。

 相続登記をせずに放置した場合のリスク

  1. 権利関係が複雑になる
  2. 申請に必要な書類が取得できなくなる
  3. 相続人の中で認知症などで判断能力が低下してしまった人がいると、成年後見人が選任されない限り、遺産分割協議が行えない
  4. 不動産を売却・担保設定ができない

  •  法定相続情報一覧図とは

 法務局に相続関係の戸籍一式と相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を提出し、登記官が法定相続人を確認後、一覧図に認証文を付した公的な書面です。
現在では広く認知されており、ほとんどの金融機関で戸籍謄本類一式(束)の代わりに法定相続情報一覧図の提出が可能となっています。金融機関で預貯金の解約をご自身でなされる場合には、法定相続情報一覧図を提出することにより、銀行手続をスピーディーに行うことが出来ます。

ご利用の流れ

お問合せからの流れをご説明します。

お問合せ

まずは当事務所までご連絡下さい
無料相談の日程を調整させていただきます。

無料相談

初回相談は無料です。
内容に応じて、アドバイス・お見積をさせて頂きますので、気になることは何でもご相談ください。

 

業務着手

当事務所の手続、費用等にご納得いただだけましたら、手続きを進めさせていただきます。

お役立ち情報

こちらではお役立ち情報について書かせていただきます。
どうぞご参考になさってください。

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定休日
土・日・祝日(ご予約があれば休日も対応可)
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