相続法が改正され、現在のニーズに合った新しい制度が導入されました。
①配偶者(短期)居住権の新設
②遺産分割前の預金の仮払い制度(一定の範囲内)
③自筆証書遺言書保管制度 など
相続手続きといっても、親族関係や財産状況によっても異なるため、多種多様な対応が求められています。
登記だけではなく、税金対策や争いとなってしまった場合についても税理士・弁護士と連携し、故人や遺族の方々の意思を出来る限り尊重出来るように、丁寧に対応致します。
無料相談では時間を掛けてお話をお伺いし、今後の方向性についてアドバイスをさせて頂きます。
また、事務所にお越し頂くのが難しい場合には、こちらからお伺いする事も可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。
相続手続きは「相続・終活サポート」を行う司法書士法人鈴木事務所まで
代表 鈴木 公喜
現行の不動産登記法制上、相続登記の手続を行わなかったとしても、罰則や制裁がないことから、相続登記を行わず放置しているケースが少なくありません。そのため、所有者不明土地問題も発生しているため、法制審議会では「相続登記の義務化」が議論されています。
相続登記をせずに放置した場合のリスク
法務局に相続関係の戸籍一式と相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を提出し、登記官が法定相続人を確認後、一覧図に認証文を付した公的な書面です。
現在では広く認知されており、ほとんどの金融機関で戸籍謄本類一式(束)の代わりに法定相続情報一覧図の提出が可能となっています。金融機関で預貯金の解約をご自身でなされる場合には、法定相続情報一覧図を提出することにより、銀行手続をスピーディーに行うことが出来ます。
お問合せからの流れをご説明します。
まずは当事務所までご連絡下さい
無料相談の日程を調整させていただきます。
初回相談は無料です。
内容に応じて、アドバイス・お見積をさせて頂きますので、気になることは何でもご相談ください。
当事務所の手続、費用等にご納得いただだけましたら、手続きを進めさせていただきます。