当初の相続手続が未了の間に、相続人が死亡して、複数の相続が発生した状態のこと。
数次相続が発生すると、相続人の数がネズミ算式に増殖し、相続人間で「現住所が把握できない」「まったく面識がない」といった事態も生じ、相続登記をしようにも、遺産分割協議が出来ない状態になってしまいます。
遺産分割協議が成立しないデメリット
①不動産の名義変更が出来ないため、売却や担保設定ができない
②預貯金の名義変更・解約ができず、現金化することができない
③相続税の優遇措置が受けられない
など不都合が生じます。