数次相続

数次相続とは

当初の相続手続が未了の間に、相続人が死亡して、複数の相続が発生した状態のこと。
数次相続が発生すると、相続人の数がネズミ算式に増殖し、相続人間で「現住所が把握できない」「まったく面識がない」といった事態も生じ、相続登記をしようにも、遺産分割協議が出来ない状態になってしまいます。

遺産分割協議が成立しないデメリット

 ①不動産の名義変更が出来ないため、売却や担保設定ができない
 ②預貯金の名義変更・解約ができず、現金化することができない
 ③相続税の優遇措置が受けられない
  など不都合が生じます。

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司法書士法人鈴木事務所
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