「仮払い制度」は上手に使うととても有用ですが、相続放棄や他の相続人との関係では慎重な対応が必要です。迷ったときは専門家にご相談下さい。
司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。