遺言とは
将来発生する相続問題に争いなどが生じないように定めておく、被相続人の「意思表示」となります。
遺言書に書かれた内容は、遺産分割協議よりも優先されるため、遺言書が遺されているかいないかで、相続は大きく変わります。
被相続人の遺志を確実に実現させる必要があるため、民法上厳格な方式が定められており、要件を満たしていなければ無効になる可能性もあります。
配偶者居住権についての遺言
相続人に対して財産を相続させようとする場合、遺言書には「相続させる」と記載するのが基本ですが、配偶者居住権については、令和2年4月1日施行民法第1028条第1項第2号において、「配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき」に取得すると規定されています。そのため、遺言書には「遺贈する」と記載することにも留意が必要です。
これは、相続される旨の遺言の場合、配偶者が配偶者居住権の取得を希望しないときにも、配偶者居住権の取得のみを拒絶することができずに、相続放棄するほかないこととなり、かえって配偶者の利益を害する恐れがあること等を考慮したものと思われます。
司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。