不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を相続人に変更する手続きです。 法務局に相続登記の申請をすることで、不動産の所有者名義が被相続人から相続人に変わります。
司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。