代襲相続とは、被相続人よりも先に相続人が亡くなっている場合に、被相続人からみて「孫」「ひ孫」「甥」「姪」等が相続財産を受け継ぐことを言います。
このような場合に、世代を飛び越えて相続財産を受け継ぐ相続人を「代襲相続人」と言い、代襲相続人の相続分は「本来相続人となるべきだった人の相続分と同じ割合」と決められています。
代襲相続が発生するのは、第一順位の相続人(子)の場合と、第三順位の相続人(兄弟姉妹)の場合です。
兄弟姉妹の相続の場合には再代襲がありませんので、「甥」「姪」が死亡している場合には、その子供は代襲相続をすることはできません。
第一順位(子)の相続の場合は、代襲相続がどこまでも下の世代に続いていきます。
代襲相続人と疎遠の場合
妻と被相続人の「甥」「姪」は親族関係が少し遠くなるため、ほとんど会ったことがないという場合もあるかと思います。お子さんがいない場合など、第三順位の相続人が関わる可能性がある場合には、事前に遺言書などでの対策が必要となります。
遺言書がない場合、「甥」や「姪」も法定相続人となるため、遺産分割協議をする必要があります。話し合いが出来なかったりすると裁判所の手続が必要となったり、相続手続を進めることが難しくなります。