A. できません。
相続放棄とは亡くなられた方が遺した全ての資産・負債を放棄する手続きなので、部分的に放棄することは
できません。
A. できません。
相続放棄は「相続」を放棄する手続きなので、相続が発生していない段階ではすることができません。
A. できません。
亡くなられた方の借金について保証人になっている場合は、相続放棄をしても借金の返済義務を免れるこ
とはできません。
司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。