Q . 遺産分割協議書に何も財産を取得しないと明記すれば相続放棄になりますか?

    A. いいえ。
  遺産分割協議書は相続人間の話し合いだけで完了する「私的な手続き」です。
  そのため、遺産分割協議書に負債も含めて何も相続しないと明記しても、債権者に対しては効力がありま
  せん。
  一方、相続放棄は裁判官の審判を経て完了する「公的な手続き」のため、債権者も含めて誰に対しても、
  相続放棄をした旨を主張することができます。従って、負債も含めて全てを放棄するためには、遺産分割
  協議書ではなく、家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。

監督者

司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。

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