A. いいえ。
遺産分割協議書は相続人間の話し合いだけで完了する「私的な手続き」です。
そのため、遺産分割協議書に負債も含めて何も相続しないと明記しても、債権者に対しては効力がありま
せん。
一方、相続放棄は裁判官の審判を経て完了する「公的な手続き」のため、債権者も含めて誰に対しても、
相続放棄をした旨を主張することができます。従って、負債も含めて全てを放棄するためには、遺産分割
協議書ではなく、家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。
司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。