A. いいえ。相続と年金は全く別物です。
従って相続放棄をしても、遺族年金や未支給年金を受け取ることができます。
A. いいえ。相続と生命保険は原則として別物です。
従って相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることができます。
ただし、死亡保険金の受取人として、「亡くなられた方ご自身」が指定されている場合には、相続放棄をす
ると死亡保険金が受け取れなくなります。
司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。