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配偶者居住権
内縁の妻でも配偶者居住権は設定できますか?
配偶者居住権は戸籍上の配偶者のみに認められている権利ですので、内縁の妻には配偶者居住権の設定はできません。
被相続人の死亡時に配偶者が老人ホームに入居していても配偶者居住権は設定できますか?
配偶者居住権の成立要件に
「
亡くなったときに配偶者がその建物に居住していたこと
」
という要件がありますので、配偶者が老人ホームに入居していて生活の本拠が自宅から老人ホームに移っていた場合には配偶者居住権の設定はできません。
ショートステイや入院の場合には、生活の本拠は自宅にあると考えられるので、配偶者居住権の設定は可能です。
配偶者居住権設定後、配偶者が老人ホームに入居した場合はどうなりますか?
配偶者が配偶者居住権の設定されている建物から老人ホームに移ったとしても配偶者居住権は消滅しません。
配偶者居住権は共有建物でも設定できますか?
被相続人と配偶者が共有していた建物であれば配偶者居住権を設定することができます。これに対し、被相続人と配偶者以外が共有していた建物には配偶者居住権を設定することはできません。
監督者
司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に
司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。
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