いわゆる異父あるいは異母兄弟姉妹のこと。 兄弟姉妹の中で、父母の両方を同じくする者(全血兄弟姉妹)に対し、父母のどちらか片方のみを同じくする者をいいます。 被相続人の兄弟姉妹が相続人となり、その中に全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹がいる場合、半血兄弟姉妹の法定相続分は、全血兄弟姉妹の半分とされています。